JA西三河のこと

JA西三河「JAポイント制度」・会員規約

(2024年4月1日改正)

(目的)
 本規約は、JA西三河総合ポイント奨励制度の会員(以下「会員」という。)と西三河農業協同組合(以下「当組合」という。)との間で、当組合が会員の利用内容や取引内容に応じてポイント付与等の特典を提供するJA西三河総合ポイント奨励制度(以下「JAポイント制度」という。)に関する取扱いを定めるものです。

第1条 会員

(会員定義)
 会員とは、本規約を承認の上、当組合に対してJAポイント制度の入会申込書を提出した方のうち、所定の手続きが完了した方をいいます。

第2条 ポイントカード(以下、「カード」という)の発行と取扱い

  1. (カードの発行・貸与)
    カードは、第1条の会員に対し、会員証として本人に1枚限り発行いたします。
  2. (カードの使用等の制限)
    カードは、カードに記載された会員のみが利用できるものとし、会員以外への譲渡、貸与、担保保証その他占有を移転することはできません。
  3. (発行手数料・年会費)
    入会時のカード発行手数料及び年会費は無料です。

第3条 ポイントの付与と残高確認

  1. (ポイント付与方法)
    ポイントの付与は店頭付与と後方付与があります。
    店頭付与は、取引時に当組合の店舗等でポイントを付与するもので、即時にカードにポイントが記録され、次回取引より使用可能となります。
    後方付与は、当組合が任意に決定する時期にポイントを付与するもので、会員自ら当組合の店舗等でカードにポイントを記録することで使用可能となります。
  2. (ポイントの付与基準)
    付与されるポイントの内容及び取扱いは、当組合所定のJAポイント制度「ポイント付与基準表」のとおりです。
    ただし、「JAポイント制度ポイント付与基準表」は当組合が任意に変更できるものとし、変更内容は当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により告知します。
    また、当組合はその他任意に決定する方法により、会員に対しポイントを付与することができるものとします。
  3. (カード不携帯時の店頭ポイントの扱い)
    カード不携帯時の特例として、精算前の会員からの申し出により、後日付与する場合もあります。
  4. (ポイント残高の確認)
    ポイント残高は、レシート、カードの利用が可能な店舗、ポイント記録端末機、当組合のホームページにてご確認頂けます。
    ただし、一部店舗及び事業では、ポイント残高がレシートに表示されない場合があります。

第4条 ポイントの使い方等

  1. (ポイントの使用)
    会員が獲得したポイントは、当組合所定の方式により使用することができます。
    ただし、使用方法については、当組合が任意に変更できるものとし、変更内容は当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により告知します。
  2. (カード提示)
    ポイントを使用する際、会員はカードを提示するものとします。
  3. (現金との引換)
    如何なる場合もポイントは現金との引換はできません。
  4. (返品・取消時の処理)
    会員が購入した商品及びサービスを、会員の都合により返品・取消する場合は、返品時等にカードを提示するものとします。その場合、当該商品等の購入時に使用したポイント相当数は加算、付与したポイント相当数は減算します。
  5. (ポイント残高がマイナスの場合の扱い)
    第4項により、ポイント相当数が減算されカードのポイント残高がマイナスとなった場合、マイナス分を現金にて清算させて頂くことがあります。
  6. (ポイント制度の一時停止)
    コンピュータ等に障害が生じた場合、一時的にポイント制度の一部又は全部が利用できなくなる場合があります。

第5条 ポイントの譲渡等

(ポイントの譲渡等の制限)
 会員が保有するポイントは、他の会員に譲渡・貸与することはできません。

第6条 ポイントの有効期限

(ポイントの有効期限)
 ポイントには、原則として有効期限がありません。ただし、次のいずれかの場合、該当するポイントは失効するものとします。

(1)後方付与されたポイントで、カードに記録可能となる日から3年間を経過した日に属する年度末までに記録されなかった場合の当該ポイント。

(2)会員資格の取消・喪失・その他組合が必要と判断した場合の全てのポイント。

第7条 カードの紛失・盗難・毀損・汚損等及びカードの再発行並びにカードの不正利用

  1. (紛失・盗難時、発見時等の通知)
     会員は、カードの紛失・盗難等が発生した場合、または当該カードを発見した場合、いずれの場合もただちに当組合へ通知するものとします。
  2. (カードの再発行及び再発行手数料)
     カードの紛失・盗難等または毀損・汚損等でカードの再発行が必要な場合、当組合は、会員から再発行申請書の提出を受けてカードの再発行手続きを行います。この際、カードの再発行手数料として840円の負担を頂きます。
     ただし、カードの毀損・汚損等で利用が困難な場合は、お手元のカードをご持参頂ければ無料で再発行致します。
     カードの再発行により、以前に発行されたカードは無効になりますが、会員が当該カードを発見した場合には、速やかに発見したカードを当組合に提出するものとします。
  3. (再発行時の本人確認、ポイント移行)
     カードの再発行に際しては、会員は、本人と確認できるものを持参することとします。旧カードと新たなカードの会員が同一会員である事が認められた場合に限り、ポイントの移行を行うことができます。
  4. (不正な利用等)
     次のいずれかに該当するときは、当組合はカードの利用をお断りし、カード自体を停止扱いとした上で引渡し頂くものとします。
    (1)不正な方法によりカードを取得し使用した場合
    (2)カードが改ざん、偽造または不正に利用されたものである場合
    (3)その他、本カードが不正に利用された場合
  5. (カードの機能停止)
     カードのポイント機能は、不正利用防止のため、最後に使用した日の翌日から2年間を経過した日に機能停止します。機能停止したカードをお持ちの場合は、当組合にお問い合わせください。
  6. (免責事項)
     カードの紛失、盗難、その他の事由により、第三者がポイントを使用した場合、また、カードを用いて事業利用をした場合、当組合は一切の責任を負いません。

第8条 会員資格の取消・喪失

(会員資格の取消・喪失)
 会員は、次の各号のいずれかひとつに該当した場合は、会員資格を喪失し、当組合にカードを返却するものとします。なお、会員資格を喪失したときは、ポイント残高はすべて失効するものとします。ただし、(6)号の会員が死亡した場合において、死亡した会員と同居の家族が会員である場合には、その家族の申し出により死亡した会員のポイント残高を承継できるものとします。この場合、承継できる期間は、死亡した会員のカード最終取引日から3年以内とします。

(1)会員が最後にカードを用いてポイント付与又は使用した日の翌日から3年間を経過する日が属する年度末。
(2)本規約に違反したとき。
(3)会員が当組合でポイント特典、サービス等を利用するにあたり不正な行為があったとき。
(4)会員が暴力団等反社会的勢力に所属していると認められたとき。
(5)会員が組合の事業、施設の利用に当たり暴力団等反社会的勢力を同伴し、または暴力団等反社会的勢力を紹介によって入会させたとき。
(6)会員が死亡したとき、又は会員が実在しないことが判明したとき。

第9条 届出事項の変更

(届出事項の変更)
 会員は、入会時に記入した会員の氏名、住所その他の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに当組合に届け出るものとします。
 なお、変更の届出がない場合は、会員資格を喪失する場合があります。

第10条 個人情報の収集・保管・利用

  1. (会員の同意)
    会員は、入会時の記入にあたり、以下の第2項から第5項について同意するものとします。
  2. (情報範囲)
    当組合は、当組合が以下の情報を保護措置を講じた上で、収集・保管・利用します。
    (1)会員の氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先に関する情報。
    (2)利用商品やサービスの種類、契約日、取引金額、期日等の利用・取引に関する情報。
  3. (利用目的)
    当組合は、第2項の情報を以下の目的で利用します。
    (1)当組合が行うポイント制度の運用や研究、開発。
    (2)当組合が取扱う信用・共済・経済等の各事業、及び付随するその他の商品・サービスに関する提案やご案内、及びこれらの研究や開発。
  4. (法令等に基づく情報提供)
    当組合は、法令、裁判手続その他の法的手続、又は監督官庁により、会員の情報の提供を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
  5. (個人情報の委託)
    当組合は、本規約に基づくポイント制度の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託します。

第11条 退会

(退会)
 会員は、当組合へ退会を申出るとともに、カードを返却することで随時退会できるものとします。
 退会により、会員資格を喪失し、ポイント残高は消滅します。

第12条 規約の変更

  1. (規約の変更)
    本規約は、当組合の都合により変更することがあります。変更内容は、当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により会員に告知します。
  2. (JAポイント制度の運用の中断・終了)
    JAポイント制度の運用は、当組合により中断又は終了することがあります。その場合は当組合のホームページ掲載、店頭掲示等により会員に告知します。
  3. (規約変更等による免責)
    第1項又は第2項により、会員に何らかの損害が生じた場合であっても、当組合は一切の責任を負いません。
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